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2017年4月4日(火)

ヤマト運輸 未払い残業代大幅増か

労基法逸脱の勤務管理

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 ヤマト運輸の未払い残業代をめぐり、労働者の請求金額と会社の算定金額に大きなくいちがいがある場合があります。問題のひとつが、変形労働時間制が適用されるかどうかです。同制度の運用が労働基準法の要件に違反する場合は、未払い残業代が大幅に増えることになります。(田代正則)


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(写真)ヤマト運輸本社=東京都中央区

 この問題が明らかになったのは、横浜地裁で行われた労働審判です。神奈川労連に相談して残業代を計算した元宅配トラック運転者2人は、それぞれ301万円、276万円を請求。対して、ヤマトの提示金額は72万円、90万円と3分の1以下でした。

 ヤマトの運転者には、1カ月単位の変形労働時間制が適用されています。会社側は1日8時間以上働いても残業代が発生しない場合があると主張しました。

 しかし、同制度には労基法で厳しい要件があります。労使協定を結ぶこと、対象期間の勤務スケジュールを事前に決めておくことなどです。違反すれば、原則どおりに残業代が支払われます。

 労働審判での労働者側の主張によると、1カ月(31日)に働かせることのできる上限177・1時間を超え、200時間以上の所定労働時間が割り振られたり、ひんぱんなスケジュール変更で前日にならないと自分の勤務がわからないなど、労基法違反の運用実態がありました。労働者が保管していた勤務表を証拠に出しました。

 労働審判は3月23日、ヤマトが解決金を支払うことで調停成立。労働者側は「主張が通ったものと理解している」と表明しています。日本共産党の田村智子議員は3月22日の国会追及で、未払い残業の精算を値切るとすれば二重に悪質だと指摘し、本社調査を要求しています。

 未払い残業調査について、ヤマト本社に問い合わせたところ、「調査して必要だと認められた部分について支払う」と答えました。

疑いあれば再調査

労働審判を担当した穂積匡史弁護士

 会社の提示した残業代にその場で同意のサインなどはせず、一度、資料を持ち帰って、変形労働時間制に問題がないか弁護士など専門家にみてもらうべきです。会社は不適切対応があれば再調査を行うといっているので、すでにサインしてしまっても、疑わしい場合は再調査を求めた方がいいでしょう。


 変形労働時間制 労働基準法で週40時間1日8時間までとされている労働時間について、繁忙期のある仕事などで例外的に規制緩和する制度です。労使協定やスケジュール管理などの要件を満たし、1年や1カ月などの対象期間を平均して週40時間労働に収まれば、特定の週に40時間や1日8時間を超えても残業代を支払う必要がなくなります。

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