2017年3月30日(木)
日航の軍事利用進む
「駆け付け警護」付与後の自衛隊
頻繁にチャーター便
戦争法で自衛隊に「駆け付け警護」などの新任務が付与されて以降、日本航空が自衛隊チャーター便を頻繁に運航していることが分かりました。日航機長組合の調査では、昨年11月から今年3月上旬までに10便が運航しています。同組合は、「民間航空の軍事利用は許されない」と訴えています。
(田代正則)
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稲田朋美防衛相が昨年11月18日、南スーダン国連平和維持活動(PKO)に派遣する陸上自衛隊に対し、「駆け付け警護」などの新任務付与を命令。日航のチャーター便は11月30日、成田空港から青森空港に向かい、そこで迷彩服の自衛隊員約120人を乗せ、青森からコロンボを経由し、南スーダンの隣国ウガンダまで運んでいます。
そのほか日航機は、自衛隊のPKO派遣や日米合同演習参加のために使用されています。
国際民間航空(ICAO)条約は「民間航空の乱用は安全に対する脅威」だと指摘。3条で民間航空機と軍の業務に用いる「国の航空機」を区別し、4条で「各締結国は、この条約の目的と両立しない目的のために民間航空機を使用しないことに同意する」と定めています。
こうした区別によって、民間航空機は誤って領空侵犯した場合でも、旅客の安全が損なわれないよう保護されます。しかし、「国の航空機」は相手国に武器使用が許されます。
日航機長組合は、組合ニュースで「チャーター便が関係国から敵視された場合、その危険性は、当該チャーター便に留まらず、すべてのJAL便に向けられる」と警鐘を鳴らしています。
国内の航空会社でつくる定期航空協会は、1999年、政府の輸送依頼に対する考え方を3原則としてまとめています。(1)航空法に抵触しない、法令に準拠したものである(2)事業運営の大前提である運航の安全が確保されている(3)関係国から敵視されないよう、協力依頼の内容が武力行使に当たらない―の三つです。
同組合は会社に対して、「3原則を踏まえて、政府に対しても安全第一の毅然(きぜん)たる対応」を求めています。
日航広報は本紙の取材に「コメントはありません」と答えました。