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2017年3月19日(日)

共謀罪 スパイ奨励条文盛る

治安維持法で多用

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 このほど全容が明らかになった共謀罪(テロ等準備罪)法案には、自首減免規定が盛り込まれています。「現代版・治安維持法」と呼ばれる共謀罪ですが、この規定までもソックリです。(矢野昌弘)


自首減免の規定

 明らかになった共謀罪法案では「実行に着手する前に自首した者は、その刑を軽減し、又は免除する」という自首減免規定があります。

 戦前の弾圧法規である治安維持法も第6条に「罪ヲ犯シタル者自首シタルトキハ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除ス」としていました。

 この規定を利用して、多くのスパイが日本共産党に潜入し、スパイの密告と手引きで多くの活動家が逮捕されました。

 また、拘束した活動家を特高が拷問で自白させた後に、自首減免を条件に「転向表明」をさせるといったことも行われました。

 治安維持法を審議した帝国議会でも、自首減免規定が議論となりました。

 衆院の委員会審議(1925年3月6日)では、清瀬一郎議員が「この法律は『スパイ』を自由に駆使して、自首した者は刑を免ずるという、初めから自首する覚悟でその団体に飛び込んで、中をさまざまにひっくり返してよい加減の潮時を見てこれを警視総監に申し上げる」と指摘。実際の運用方法を“予言”していました。

 「『スパイ』は(自首減免の)限りでないという制限をつけるかなにかしないと、自由自在に間諜(スパイのこと)が跋扈(ばっこ)することになったら、国家風教(モラルのこと)の上でもはなはだ害がある」と警句を発していました。

 昨年の刑事訴訟法改悪では、自分の罪を減免してもらうことと引き換えに他人の罪を捜査機関に教える「司法取引」制度が導入されました。

 減免を目当てに無実の他人を共犯者に仕立てあげる「引っぱりこみ」が懸念されています。すでに密告奨励の仕組みづくりが進んでいるといえます。

 「話し合い、計画」しただけで処罰される共謀罪。自首減免規定によって、組織のかく乱目的で潜入した人物が、“犯行計画”を団体内で吹聴し、捜査機関の介入を呼び込む手法が可能になります。

 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟の増本一彦会長は「自首減免は治安維持法を運用する上でカギとなった規定だ。共謀罪でも、自首減免は最大限使われるだろう」と指摘します。

写真

(写真)「スパイ政策の奨励だ」と国会審議の様子を報じた新聞(読売、1925年3月7日付)


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