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2017年3月16日(木)

GPS捜査 令状なし実施は違法

最高裁初判断 “憲法に適合する措置を”

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 警察が捜査対象者の車両などに全地球測位システム(GPS)端末を取り付ける捜査について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、裁判所の令状なしに行うことは違法だとする判断を示しました。最高裁による初めての判断です。

 最高裁はGPS捜査について「憲法、刑事訴訟法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい」と言及しました。

 大法廷が審理したのは、2012〜13年に主に近畿地方で発生した連続窃盗事件。大阪府警は約7カ月間、被告の男性(45)らの車両19台にGPS端末を取り付けていました。

 一審大阪地裁は「プライバシーを大きく侵害しており、令状なく実施したのは違法」として、GPS捜査で得られた証拠を排除。別の証拠から有罪としました。二審の大阪高裁は被告の控訴を棄却。被告側が上告していました。

 2月に行われた弁論で、検察側は「公道を走る車両の位置情報取得は侵害が小さい」などと主張していました。

 今回の判決で最高裁は「GPS捜査は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得る」と指摘。

 捜索、押収などについて令状主義を定めた憲法35条の保障する「重要な法的利益を侵害するものとして、令状がなければ行うことのできない強制の処分と解すべき」とのべ、令状なしのGPS捜査は違法と判断しました。

 最高裁は上告を棄却し、被告の有罪が確定しました。


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