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2017年3月4日(土)

国保料払うと家計破綻

倉林氏「新制度、徴収競わす」

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(写真)質問する倉林明子議員=3日、参院予算委

 日本共産党の倉林明子議員は3日の参院予算委員会で、高すぎる国民健康保険料(税)を支払うと家計が生活保護基準以下に陥る事例をあげ、滞納処分の停止要件の具体額を明らかにし、市町村を保険料滞納者の財産差し押さえに追い立てるのはやめるよう厚労省に求めました。

 倉林氏は、国保加入者に多い低所得者負担について、京都市の2人世帯モデルを例にあげ、年間保険料が手取り給与1・4カ月分にあたる約28万円にものぼり、「負担の限界を超え、生活保護水準以下になる」と指摘しました。

 学資保険の解約返戻金や子ども手当まで滞納返納に充てさせた事例を示した倉林氏に対し、塩崎恭久厚労相は「児童手当(子ども手当)は差し押さえ禁止財産だ。返納に充てるのは適当ではない。市町村に適切に対応してもらう」と答えました。

 国保料徴収の根拠となる国税徴収法では、滞納処分の停止要件を「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とし、その基礎となる金額を10万円、その他の親族1人につき4・5万円としています。このことを認めた政府に対し、倉林氏は、京都市の2人世帯モデルでは、国保料や税・社会保険料を払えば、手元には14万円も残らないため「国税徴収法に反する賦課だ」と批判し、差し押さえ禁止額の周知徹底を求めました。

 倉林氏は、国保料徴収率が低ければ国から地方への交付金を最大2割減額する厚労省令や、国保の財政運営の都道府県移管(2018年度)に伴う新制度で、徴収率上位の自治体に加算する問題をただし、減額・加算によって「市町村に徴収率を競わせ、差し押さえに追い立てられるのは間違いない」と批判しました。厚労相は「省令は廃止を含めて検討していく」と答えたものの、新制度については言及しませんでした。


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