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2017年3月1日(水)

共謀罪法案 「テロ目的」の記載なし

原案判明 国民監視へ警察権強化

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 政府が今国会への提出を狙う「共謀罪」法案の原案の内容が、2月28日までにわかりました。「テロ等準備罪」という政府の宣伝に反し、犯罪の要件には「テロ目的」などの記載は全くありません。

 原案では、「共謀罪」の対象犯罪を277に絞り込んでいますが、犯罪実行の計画・合意だけで処罰するもので、内心処罰へと国の刑罰権を拡大・大転換する本質に全く変わりありません。

 国民の日常的な会話や通信を監視するため、盗聴や内偵など人権侵害性の高い捜査手段が拡大され、警察権が大きく強化されます。

 政府は「一般人は対象にならず、従来の共謀罪とは全く別物」などと繰り返してきましたが、重大な危険が改めて明らかになりました。

 原案は「組織的犯罪集団」の行為を対象としていますが、衆院の予算委員会での質疑でも明らかにされたように、「組織的犯罪集団」の明確な定義はありません。市民団体や労働組合、政党などの一般団体が「組織的犯罪集団」に性質を一変させることもあると政府は繰り返し答弁しています。

 また原案は、犯罪の計画に関わった者の「いずれか」が「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他」の「犯罪を実行するための準備行為」を行ったときに処罰するとしています。「準備行為」をしていない者も一網打尽にできる仕組みで、合意だけで処罰する「共謀罪」そのもの。「準備行為」は処罰の条件で、計画・合意だけで犯罪は成立すると読み取れます。

 実行着手前に自首した者の刑の減免を設け、密告を奨励しており、乱用されれば市民の自由に対する脅威になります。


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