「しんぶん赤旗」
日本共産党
メール

申し込み記者募集・見学会主張とコラム電話相談キーワードPRグッズ
日本共産党しんぶん赤旗前頁に戻る

2017年2月7日(火)

共謀罪 法相答弁二転三転

政府説明の矛盾また露呈

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 mixiチェック

 「共謀罪」法案をめぐる6日の衆院予算委員会の審議で、金田勝年法相の答弁が二転三転して審議が再三止まり、政府説明の矛盾が改めて浮き彫りになりました。

 焦点となったのは、共謀罪を「国際組織犯罪防止条約を締結するために必要」とする政府の説明について。民進党の緒方林太郎議員は、安倍首相が「(共謀罪創設の)目的は二つだ」として▽国際組織犯罪防止条約の批准▽テロ対策の穴を埋める―を挙げた(3日、衆院予算委)答弁を引用。条約は「金銭的利益その他の物質的利益を得る」目的の重大犯罪への対処を求めている一方、「テロ」とは「政治上その他の主義主張に基づ(く)」もの(秘密保護法の規定)だと指摘し、両者が重なる部分は非常に少ないとして、当初の政府説明との矛盾を追及しました。

 金田法相は「条約の解釈は外務省の所管だ」などと明確に答えず、審議がストップ。緒方氏はこの問題について政府の統一見解を求めました。

 民進・階猛議員は、「合意に加え、実行準備行為があって初めて処罰の対象となる」との説明を追及。「合意+実行準備行為」と現行刑法の犯罪4類型(既遂罪、未遂罪、予備罪、準備罪)や共謀罪との違いを尋ね、「政府説明は、新しい犯罪類型をつくるということか」と迫りました。

 金田法相は、4類型や共謀罪との違いを説明できませんでした。

 階氏は、ある行為が実行準備行為にあたるかは、共謀段階から捜査しなければ判断できないとして、「任意捜査は、共謀だけの段階でもできるのか」と聞きました。金田法相は、そのことを否定しませんでした。

 階氏は、逮捕については、共謀だけの段階ではできないと政府が明言していることに触れ、任意捜査についても同様に明言しない矛盾を指摘。共謀だけで捜査できるのならば「実態は共謀罪の可能性が高い」と強調しました。


見本紙 購読 ページの上にもどる
日本共産党 (c)日本共産党中央委員会 ご利用にあたって