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2017年1月18日(水)

戦争法で民間人も戦地へ

海外で「協力」を依頼

本紙入手 政府文書に明記

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 戦争法で民間人も戦地へ―。自衛隊が海外での米軍の戦争で兵たん支援をする「重要影響事態」に際し、政府が民間人に海外の戦地での「協力依頼」を想定していることが分かりました。本紙が情報公開請求で入手した国家安全保障局作成の「平和安全法制 論点集」に明記されています。

 2015年9月に成立が強行された安保法制=戦争法の国会審議では、米軍支援の拡大で戦地に送られる自衛隊員のリスクが大きな焦点となりましたが、民間人にも同様のリスクがあることが浮き彫りになりました。

 「重要影響事態」とは、戦争法の一つである重要影響事態法の発動要件で、自衛隊の派兵先として中東やインド洋まで想定されています。従来の海外派兵法では禁じられていた戦闘地域への派兵も認められており、民間人の派遣先も同様となります。

 同法第9条は「国以外の者(民間人)による協力等」を規定していますが、国会審議では日本「領域外」での民間人の活動が想定されているかどうかについて明確な答弁はありませんでした。

 しかし前出の「論点集」では、「個別具体の状況によっては、第9条第2項に基づき民間業者等…(中略)…に対して我が国領域外における協力を依頼することもありえます」と記述。海外紛争地に赴く自衛隊員を補助するために民間人が利用される可能性が明示されています。

 一方、「依頼に応ずる義務が発生するというわけではありません」としていますが、民間人を戦場に動員した“実績”がすでにあります。

 日本共産党の辰巳孝太郎議員は15年8月26日の参院安保法制特別委員会で、陸上自衛隊のイラク派兵(04〜06年)の経験をまとめた内部文書「復興支援活動行動史」に「総輸送力の99%を民間輸送力に依存」と明記されていることを暴露しました。

 これに対し中谷元・防衛相(当時)は(1)民間航空機では日本航空などを利用し、少なくとも100回輸送した(2)日本通運との契約で、武器・弾薬などの運搬も行われた(3)装備品の整備、修理のため民間技術者のべ39人が現地に派遣された―ことを明らかにしました。

一般利用客の命脅かす

 「自衛隊が米軍等とともに“武力行使”を含めた軍事行動に出れば、日本の民間航空が武装組織や相手国から敵視され、テロや報復の対象にされかねない。一般利用客、国民の命を危うくする戦争法は絶対廃止すべきです」

 操縦士や客室乗務員、整備士などの航空労働者で組織される「航空労組連絡会」の事務局長、津恵(つえ)正三さんはこのように訴えます。

 国際民間航空条約(シカゴ条約)は民間機の軍事利用を原則禁止。日本の航空法も憲法9条が歯止めになっているために軍需品輸送を規定していません。

 しかし、津恵さんは「過去の戦争による民間機利用の政府要請は、あくまでも商業ベースの『契約』として実行されたもので、隊員や物資が輸送されました。法に基づいた要請ではないのです」と証言します。

 昨年11月20日に出国した陸上自衛隊の南スーダンPKO(国連平和維持活動)派遣部隊が搭乗したのは日本航空の定期便。津恵さんによると、防衛省は日航に隊員の輸送を一括して依頼しているといいます。

 「かつての米国航空会社『パンアメリカン航空』は、ベトナム戦争中の兵員輸送にとどまらず、平時においても軍事物資の輸送を行っていました。紛争相手国や反米組織から米国を象徴する航空会社として、ハイジャックやテロ、報復の標的とみなされました」

 同社は、米軍のリビア空爆に対する報復テロ、スコットランド上空での爆破事件(1988年12月)を経験。その後、利用者激減等により経営破綻しました。「民間航空の軍事利用がいかに危険をもたらすかの典型事例です」

 2016年3月25日の参院予算委員会では、日本共産党の仁比聡平議員が、イラン・イラク戦争(80〜88年)当時、ペルシャ湾内で「民間船舶19隻が被弾し、日本人2人を含めた4人が死亡。負傷者は19人、イラク領内に閉じ込められた船舶は7隻」に達していたことを指摘しています。

(吉本博美)


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