2017年1月15日(日)
説明そっくりでも結果は―
戦前の治安維持法 「世間の人が心配するほどのものでない」
現代の新「共謀罪」 「一般人が対象になることはあり得ない」
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現代版「治安維持法」と呼ばれる新「共謀罪」(組織犯罪処罰法改定案)の法案提出に反対の世論が広がる中、安倍政権が不安打ち消しに躍起です。人権抑圧と思想弾圧で猛威を振るった「元祖」治安維持法が施行される際にも、菅義偉内閣官房長官と同じような説明が振りまかれていました。
菅長官は6日の会見で「従前の共謀罪とは別物だ。一般の方々が対象になることはあり得ない」と説明しました。治安維持法が施行されたのは1925年5月。当時の新聞報道でも、政府が国民の不安払拭(ふっしょく)に力を入れていたことがわかります。
「労働者や思想家たちはあまりにこの法案を重大視し悲観的に考えているようであるが(中略)伝家の宝刀であって余り度々抜くつもりでもない」
施行を前に、東京朝日新聞(1925年5月8日付)は、当時の警視庁当局の説明をこう報じていました。
治安維持法による逮捕者は数十万人を超え(28〜45年)、送検された人は7万5000人(同)となっています。同法の弾圧が原因で命を落とした人は、わかっているだけで1682人となっています。
国民をだまして施行すると、日本共産党や労働運動や農民運動、文化活動や宗教者の集まり、つづり方教育といった教育実践など、国民生活のあらゆる分野に弾圧の手を伸ばしました。
この記事で、警視庁は「今の時代精神とかけ離れたような旧式の取り締まりもできませんよ。だから世間の人が心配するほどのものでなく、この法のために今の社会運動が抑圧されるなどということはないだろう」と説明。
同日付で内務省警保局長の「われわれの方でも運用については非常に注意し純真な労働運動や社会運動を傷つけないように心がけている」という発言も報じています。
読売新聞(同年5月9日付)は「細心の注意を払い 乱用するな」とする小川平吉法相(加藤高明内閣)の訓示を報じています。
しかし、結果をみれば「一般の方々が対象になることはあり得ない」とする菅長官の説明が方便にすぎないことがわかります。