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2016年12月5日(月)

民法改定案 被害者救済へ大きな一歩

藤野氏 「消滅時効」の規定で

衆院法務委

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(写真)質問する藤野保史議員=2日、衆院法務委

 日本共産党の藤野保史議員は2日の衆院法務委員会で、民法改定案に被害者救済に向けた「消滅時効」の規定が盛り込まれたことについて質問しました。

 現在、最高裁は、被害者の損害賠償請求権が消滅する期間(不法行為発生から20年経過)について、中断や停止を原則認めない「除斥(じょせき)期間」と解釈しています。法務省法制審議会では、この解釈のもとで被害者に酷な結論となる事例が生まれていることが議論されました。改定案は、中断や停止を認める消滅時効と明記しています。

 藤野氏が改定案の趣旨を聞くと、金田勝年法相は「被害者救済の余地が広がると期待している。適切な運用へ周知徹底を図りたい」と答弁。藤野氏は、被害者が時効停止の訴えを起こせない理由には病気などや社会的な差別・偏見に遭う恐れがあるとして水俣病などの公害や薬害の被害者の声を紹介し、「改正案は、長年にわたる被害者と弁護団のたたかいがつくり出した大きな一歩だ」と述べました。

 また藤野氏は「(公害などの)裁判で国側がいまだに(消滅時効でなく)除斥期間だと仮に主張すれば、被害者の痛切な思いに反する。施行前の事案であっても、除斥期間の主張は行うべきではない」と強調しました。


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