2016年12月4日(日)
なんだっけ
措置入院と精神保健指定医って?
|
Q 措置入院って?
A 精神保健福祉法に基づく入院形態の一つです。精神障害があり、自身や他人を傷つける(自傷他害)恐れがあり、都道府県知事や政令指定市長が「診察命令」をした2人の精神保健指定医が診察した結果、入院の必要性を認めたときに本人の同意なしに知事などが決定できます。
Q 同法に基づく他の入院形態は、どんなものがあるの?
A 精神障害がある人で入院を必要とするときに、本人の同意があるものを任意入院といいます。また、自傷他害の恐れはないけれど、家族の誰かが同意すれば本人の同意なく入院させる医療保護入院があります。措置入院と医療保護入院は、本人の同意なしで行います。精神障害者の自由を剥奪し地域で生活する権利を侵害することを容認するもので、国連・障害者権利条約に違反する疑いがあるとの指摘があります。
Q どういう医師が精神保健指定医になれるの?
A 3年以上の精神科実務経験が必要です。資格申請時には、治療や診断に自らが関わった8例以上の症例についてリポートを提出しなければなりません。厚生労働省によると、今年4月時点で全国の指定医は1万4707人でしたが、資格を不正に取得していたとして同省は今年10月、89人の資格取り消し処分を行いました。指定医は一般の精神科医と比べ初診料などで診療報酬上の優遇があります。(2016・12・4)