2016年10月4日(火)
辺野古違法確認訴訟
一審、憲法解釈に誤り
沖縄県が上告理由書提出
沖縄県は3日、同県名護市辺野古への米軍新基地建設の是非をめぐって国と争う違法確認訴訟で、最高裁への上告理由書と上告受理申立理由書を福岡高裁那覇支部へ提出しました。この中で県は、辺野古新基地建設を容認した高裁判決について、地方自治を保障した憲法92条などの「解釈を誤ったもので、破棄は免れない」と主張しました。
県は9月23日に同高裁による判決を全面的に不服として上告を提起。二つの理由書の提出は、上告手続きの一環で、判決に対する見解をまとめたものです。
上告理由書は、高裁判決が辺野古新基地について既存の米軍基地内への「移設」であり、基地面積の縮小によって負担軽減になるとした点について、「沖縄における基地被害や過重負担の実態を完全に無視した、屁(へ)理屈に等しい」と反論。「これだけの県民の民意を制圧し、新基地建設を行うことは、沖縄県の自治権を侵害していることは明らかだ」と、辺野古新基地が憲法92条違反にあたると改めて主張しています。
上告受理申立理由書では、判決が翁長雄志知事の埋め立て承認取り消し処分ではなく前知事の承認処分に立ち入って審査したことなどを挙げ、「種々の最高裁判例違反、法解釈の誤りが認められる」と指摘。「ほとんどが憲法の三権分立や地方自治の本旨に関わってくる問題をはらんでいる」として、地方自治法上初めてとなる裁判をめぐり最高裁が明確な判断を下す必要があると求めました。