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2016年9月24日(土)

辺野古訴訟 沖縄県が上告

地方自治侵す判決批判

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 沖縄県の翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しをめぐり、国が県を相手に提起した不作為の違法確認訴訟で、県は23日、承認取り消しを違法だとした福岡高裁那覇支部判決を不服として最高裁に上告しました。

 最高裁が上告理由を認めて審理に入れば、早ければ年度内にも判決が出る見通しです。

 高裁那覇支部は「普天間飛行場の危険性を除去するためには辺野古埋め立てしかない」として、翁長知事による承認取り消し処分は違法と結論付け、国勝訴の判決を出しました。

 上告と上告受理申し立てにかかわる通知書がすでに県弁護団に渡されたことから、県の上告理由書などの提出期限は10月3日になりました。

 上告後、県弁護団の竹下勇夫弁護士は、「私たちの主張を丁寧に読んでいただいて、それにたいする正面からの判断を期待したい」と語りました。

 記者団に「原判決(福岡高裁判決)は、国の関与を幅広く認め、地方自治権を侵害するようにもとれたが」と問われ、竹下弁護士は「地方自治の本旨を取り違えている。憲法にかかわることになりますので、当然そういうことは主張することになる」と答えました。

 また、「一般的に最高裁では不受理が多いが」という質問に、「高裁判決が初めて法律解釈をしていると思われるところもたくさんあり、最高裁にきちんと検討していただく必要がある」との考えを示しました。

 翁長知事は23日、「高裁判決は憲法や地方自治法、公有水面埋立法の解釈を誤った不当な判決で、到底受け入れられない。埋め立て承認の取り消しが法的に正当であるとの判断を最高裁に求める」とのコメントを出しました。


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