2016年9月21日(水)
“他の選挙でも盗撮”
党大分県議追及に県警認める
県議会委
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大分県警別府署の警官が参院選の野党統一候補を支援する団体が入る建物敷地にビデオカメラを設置し、出入りする市民を隠し撮りしていた問題で20日、大分県警は他の選挙についてもビデオカメラを使っていたことを認めました。県民の政治活動への侵害が常習的に行われている危険が浮き彫りになりました。
県警は、大分県議会文教警察委員会での日本共産党・堤栄三県議の質問に小代義之刑事部長は「過去の選挙に限らず、使用できる事件については適正な使用に努めてきた」とのべ、他の選挙でもカメラ設置をしてきたことを認めました。
この日の委員会で、松坂規生県警本部長ら県警幹部らが“再発防止策”を説明しました。県警は「捜査用カメラの適正な使用の徹底について」とする文書を公表。文書は、裁判所のチェックを受けない令状なしの“任意捜査”での隠し撮りを公認した警察庁の「通達」を踏まえ、県警内での手続きを定めたものとなっています。
堤県議は、こうした警察の隠し撮り手続きが「捜査幹部の判断任せだ」と批判。「憲法35条の令状主義にもとづく再発防止策こそ必要だ」と強調しました。さらに堤県議は「本部長らは『人権尊重の配慮に欠けた』というが、カメラ設置そのものがプライバシー権を保障した憲法13条に違反するという考えはないのか」と、ただしました。
これに対し、県警側は「過去の判例において、任意でのカメラ撮影が容認されていると承知している」などと強弁。憲法13条違反の指摘については「人権尊重の配慮に欠けた」と、これまでの答弁を繰り返しました。
また松坂県警本部長は「私が果たさなければいけないのは再発防止だ」とのべ、辞任しない考えを示しました。