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2016年9月17日(土)

辺野古訴訟 国主張追認の不当判決

福岡高裁支部 埋め立てを容認

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 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり、翁長雄志知事が辺野古埋め立て承認取り消しの撤回を求めた国の是正指示に従わないのは違法だとして、国が県を訴えた訴訟で、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)は16日、「是正指示に従わないのは違法」との不当判決を出しました。翁長知事は同日夕の記者会見で、最高裁に上告し、高裁判決の破棄を求める考えを表明。上告期限は23日までで、10月にも第1回審理が開かれ、今年度中に判決が確定する見通しです。(知事コメント)


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(写真)判決を受け、今後もたたかいを続けようと頑張ろう三唱をする集会参加者=16日、那覇市

 裁判所前で開かれた報告集会で、日本共産党の赤嶺政賢衆院議員は「大義は知事の側にある。県民と弁護団が一体になって最高裁を勝ち抜こう」と訴えました。

 辺野古新基地をめぐる司法判断は今回が初。訴訟で国側は、普天間基地の危険性を除去するため辺野古の埋め立ては必要だと強調。一方、県側は、仲井真弘多前知事による埋め立て承認は公有水面埋立法を満たしておらず、違法だと指摘し、普天間基地を辺野古に「移設」する合理的理由はないと訴えていました。

 これに対して判決は、「国防・外交上の事項は国の本来的任務であり、国の判断に不合理な点がない限り尊重されるべきである」と指摘。「普天間飛行場の危険性を除去するためには辺野古埋め立てしかない。(環境破壊など)不利益や(新基地反対の)沖縄の民意を考慮しても、公有水面埋立法の要件を欠くと認めるには至らない」と述べ、「辺野古が唯一」とする安倍政権の政策に全面的に屈服。地方自治・民主主義を全面否定する不当判断を示しました。


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