「しんぶん赤旗」
日本共産党
メール

申し込み記者募集・見学会主張とコラム電話相談キーワードPRグッズ
日本共産党しんぶん赤旗前頁に戻る

2016年9月15日(木)

沖縄・米着陸帯建設への自衛隊出動

稲田防衛相の苦しい説明

設置法を根拠に

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 mixiチェック

 沖縄県東村高江と国頭村安波の米軍ヘリ・オスプレイの着陸帯建設工事に、安倍内閣が陸上自衛隊所属のヘリコプターを投入し、建設工事用の重機の運搬を行った問題で、その法的根拠と正当性が問われています。

 稲田朋美防衛相は13日の記者会見で、今回の米軍施設建設のための陸自ヘリによる物資輸送が「(自衛隊法6章の)防衛出動や治安出動、災害出動には当たらない」と自衛隊法上の根拠がないことを認める一方で、設置法4条19号を根拠に出動したと述べました。

 防衛省設置法は、防衛省という行政組織の目的や担当業務(事務)と機構を定めたもので、4条は担当する事務の種類を列挙したものです。自衛隊の任務と具体的権限は、自衛隊法の第6章などに細かく規定されています。

 もし稲田氏の言うように防衛省設置法4条の事務規定を根拠に自衛隊の具体的権限を導き出すことができるなら、自衛隊法がなくても何でもできることになります。

 例えば同条1号は「防衛及び警備に関すること」と防衛省の基本的事務を定めていますが、これに基づいて自衛隊は防衛・軍事活動が何でもできることになりかねません。

 同条19号は「(駐留軍)の使用に供する施設及び区域の決定…使用条件の変更及び返還に関すること」と米軍基地に関する事務を定めていますが、そうした事務を防衛省が扱うことを一般的に示すだけです。これを自衛隊という軍事組織の出動の根拠にすることは、あまりにも乱暴です。法治主義を無視する安倍内閣の強権体質を露骨に示す態度と言わねばなりません。

 (中祖寅一)


見本紙 購読 ページの上にもどる
日本共産党 (c)日本共産党中央委員会 ご利用にあたって