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2016年9月8日(木)

EPA外国人 訪問介護を容認

厚労省“現場の責任で”

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 厚労省は6日、経済連携協定(EPA)に基づいて受け入れた外国人介護人材に関する検討会を開き、これまで認めてこなかったEPA介護福祉士による訪問介護などを認める要件を示しました。

 介護施設などで就労・研修しながら介護福祉士資格取得を目指す候補生は、現在のEPAの制度では訪問介護などでは働けません。

 EPA介護福祉士の訪問系サービスへの就労については、業務の記録・連絡などの作成、緊急事態発生時の対応や日本の生活に合わせたサービス提供などが課題とされていました。

 厚労省側は「想定される課題については訪問介護事業者のサービス提供責任者や訪問介護事業者の責務等により、相当程度の対応ができる」として、▽訪問系介護サービスの研修▽緊急時の対応マニュアルの整備および研修▽数回程度または一定期間、指導者が同行する▽母国語における相談窓口の強化―などの要件を示しました。

 委員からは現場で指導に当たることになるサービス提供責任者は「非常に多忙で、すでに十分な業務を全うできる状況にない。サービス提供責任者が(同行や指導を)やることで的確な雇用管理ができるというのは楽観的過ぎる」(連合)などの指摘が出されました。

 厚労省は、10月までに要件を取りまとめ、新たにガイドラインを作成していくとしています。


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