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2016年9月7日(水)

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外国人投資家への課税関係は?

譲渡所得は原則非課税

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 東京証券取引所などで外国人投資家が株式取引の7割を占めるというような報道がありますが、彼らの譲渡所得に対する課税関係はどうなっているのでしょうか。源泉徴収のような課税があるのでしょうか。(男性)


 日本国内に住所や本店所在地を持たない外国人投資家(個人および法人)が日本企業の株式を売って得た譲渡所得は、原則として日本で課税されません。

 日本の所得税法では、非居住者または外国法人に対する課税の範囲は「国内源泉所得に限る」と定めており、一般的な株式の譲渡所得を国内源泉所得に含めていないためです。

 ただし▽日本企業の株式を買い占めて譲渡する▽日本企業のオーナーなどが自社株を譲渡する―などの場合は、国内源泉所得とみなして15%の税率で申告分離課税とするという例外があります(別に復興特別所得税もかかります)。

 なお、外国人投資家が日本企業の株式から配当所得を得た場合には、原則として所得税と復興特別所得税を合わせて15・315%の税率で源泉徴収されます。日本企業から受け取る配当は国内源泉所得の範囲に含まれるためです。住民税(5%)はかかりません。

 ただし日本が租税条約を結んでいる国との間では、源泉地国での課税が軽減されることがあります。例えば日米新租税条約(2004年7月以降適用)では「日米間における投資交流の一層の促進を図る」との観点から、配当、利子、使用料などへの源泉地国課税が大幅に軽減されました。配当の場合、持株割合に応じて以下の税率になります。

 ▽持株割合50%以上(親子会社間)で一定の要件を満たすものは免税▽持株割合10%以上(親子会社間)で右記以外のものは5%▽それ以外のものは10%―です。(2016・9・7)


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