2016年9月4日(日)
“憲法24条変えさせない”
キャンペーン開始 発足シンポ
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家庭生活における個人の尊厳と両性の平等をうたう憲法第24条の改悪を許すなと、「24条変えさせないキャンペーン」の発足シンポジウムが2日夜、東京都千代田区の上智大学で開かれました。会場の教室がいっぱいになる約200人が参加しました。
同キャンペーンは、自民党が24条を「家族の破壊をもたらす条文」と攻撃してきたこと、同党の改憲草案(2012年)の24条で家族による助け合いを国民の義務とすることを提案していることに注目。「個人の尊厳に基づく個人主義を否定し、ジェンダー役割を固定化し、伝統的家族規範やイエ制度の復活を掲げ、異性愛主義と性差別を強固にする自民党改憲草案に反対します」(同よびかけ文)と訴えています。
この日のシンポジウムでは、木村草太首都大学東京教授が憲法24条の制定過程と現状を講演。木村教授と作家の北原みのりさんが対談し、清末愛砂・室蘭工業大学大学院教員、赤石千衣子さん(NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長)、弁護士の打越さく良さんらが発言しました。
24条が、女性への抑圧や差別を制度的に生み出した明治憲法下のイエ制度の廃止をもたらしたこと、家庭内でのさまざまな女性差別やDVを根絶するうえで大きな意義をもっていることが報告されました。
憲法第24条 (1)婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。(2)配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。