「しんぶん赤旗」
日本共産党
メール

申し込み記者募集・見学会主張とコラム電話相談キーワードPRグッズ
日本共産党しんぶん赤旗前頁に戻る

2016年8月28日(日)

テロ対策口実の市民弾圧法

共謀罪 名前変えても本質変わらず

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 mixiチェック

 自民党政権が過去3度にわたり国会に提出しながら世論の強い批判をあびて廃案となった共謀罪。安倍政権は、名称を変えて秋の臨時国会に提出しようとしています。「テロ対策」のための法案と強調していますが、実態は最悪の市民弾圧法です。(森近茂樹)


解釈次第で対象拡大

図:新たな法案で相対される構成要件の一例
図:2005年提出の政府案と今回の政府案

 今回の罪名は「テロ等組織犯罪準備罪」。「テロ」という言葉を冠しています。しかし、条文をみると処罰対象は、「4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている罪を実行」する「組織的犯罪集団」とされており、「テロ」とは関係なく広範に罰することができる内容になっています。

 2005年に国会に出された共謀罪でも対象は、4年以上の刑が課された犯罪とされていましたが、政府側の答弁によると罪種は600を超えます。そのなかには万引きやキセル乗車のような凶悪とはいえないものも含まれます。しかも刑法の量刑は厳しくなる傾向にある現在では、さらに該当範囲が広がっているとみられます。

 これまでの共謀罪では犯罪を実行する「団体」が取り締まり対象とされ、市民団体や労働組合も対象になるのではと強い批判があがりました。そこで今回は「組織的犯罪集団」が対象としています。しかし、その認定は捜査当局が行うので、解釈次第でいくらでも対象を拡大することが可能です。

 今回の政府案では、共謀に加えて、犯罪を実行するために資金や物品を取得する「準備行為」が行われていることが犯罪の構成要件となっています。

 しかし、条文には「その他」という文言が盛り込まれており、これも捜査当局の考え一つで拡大することができます。

条約批准に必要なし

 共謀罪の導入は、政府が2000年に署名した国際テロや麻薬対策のための「国際組織犯罪防止条約」の締結に向けた国内法整備の一環として必要だと宣伝されています。

 しかし日本弁護士連合会(日弁連)の調査によると、共謀罪の制定は締結の絶対条件ではありません。その国の法制度のままで批准している国がほとんどです。

 日本には、重大犯罪に限って例外的に陰謀罪が8、共謀罪が15、予備罪が40、準備罪が9も制定されています。

 テロ防止に必要な銃器の規制でも、銃砲刀剣類所持等取締法で銃や刀の所持が厳しく制限されています。

 これらの点からみても条約批准は現行でも十分に可能です。共謀罪成立を条約批准の絶対条件であるかのように主張して、国民をごまかす態度は許されません。

いっそう強まる監視

写真

(写真)「共謀罪許すな」と国会前で声をあげる労組、民主団体の人たち。このとき国会に出された共謀罪は廃案になりました=2006年5月8日、衆院議員面会所前

 共謀罪は、人と人の意思疎通そのものが犯罪となるという「内心の自由」を脅かす悪法です。

 検挙し立証するために盗聴(通信傍受)が多用されることは間違いありません。共謀罪に先んじて先の国会で改悪された盗聴法は、盗聴できる対象や手段を拡大しています。

 最近、大分県警による野党統一候補陣営への盗撮が発覚しましたが、共謀罪によって盗撮や会話盗聴(室内盗聴)などあらゆる手段を用いた市民監視が強まる危険性が大です。

 安倍政権は、戦争法に続いて憲法9条を改憲して、「戦争のできる国」へとさらに突き進もうとしています。共謀罪は、これに反対する市民や団体を弾圧して物言えぬようにするため、四たび持ちだされたものです。絶対に通すわけにはいきません。


見本紙 購読 ページの上にもどる
日本共産党 (c)日本共産党中央委員会 ご利用にあたって