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2016年8月17日(水)

ドイツ “イクメン”急増

育休取得 3分の1超す

両親手当導入後に

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 ドイツで父親の育児休業取得率が上がっています。連邦統計局がこのほど発表した資料によると、2014年生まれの子を持つ父親で3人に1人以上が育児休業を取得していることがわかりました。

 父親の育児休業は2007年に導入された両親手当以来、増えてきました。それ以前には3%前後にすぎなかった父親の育児休業取得率は、07年の出生児で18・3%、09年出生児では23・6%、12年出生児は29・3%、そして今回、6月の下旬に連邦統計局が発表した14年出生児では34・2%となりました。

 両親手当は、両親が交互に育児休業を取る場合、所得損失分の67%(最高額で月額1800ユーロ=約20万3000円)を14カ月にわたり、補てんする制度。

 以前にあった児童手当は月額300ユーロと少額でしたが、それに比べ両親手当は行政からの支援額が増え、休業または部分休業(週30時間以内の時短勤務も受給可能)中の所得の損失分の7割近くに増えました。

 また、片親だけの場合は12カ月で打ち切られるため、14カ月受給するためには、もう一方の親も休業する必要があります。このことが父親の育児参加を促しました。

 マヌエラ・シュウェーズ家庭相は「若い両親、父親も母親も子どもと仕事の両立を求めている。(子育てに)積極的な父親は夫婦間の協力関係をより豊かにする」と父親の育児休業取得の意義を語っています。

 一方で、両親手当の導入には、少子化対策として、経済的支援で出生率を上げようとの意図がありました。しかし、保育所の整備が旧西独地域などで計画したほど進んでいない状況があり、特殊出生率は改善していません。

(片岡正明)


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