2016年8月11日(木)
大阪・小6焼死 母親ら再審無罪
自白の任意性を否定
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1995年に大阪市東住吉区で起きた小6女児死亡火災で母親らが殺人罪などで無期懲役の判決を受けた冤罪(えんざい)東住吉事件で、21年間にわたって身柄を拘束された青木恵子さん(52)、朴龍晧さん(50)のやり直しの裁判(再審)の判決公判が10日、大阪地裁であり、西野吾一裁判長は2人に無罪を言い渡しました。検察は控訴せず、無罪が確定します。
2人を有罪とする直接証拠は何もなく、初期の取り調べ段階での「自白」を証拠として有罪とされた事件でした。
この自白について、判決は「逮捕当初から過度の精神的圧迫を加える取調べ等が行われ、虚偽の自白をせざるを得ない状況に陥った」などと任意性を否定し、「証拠能力がない」として自白調書を証拠から排除しました。
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火災原因についても、再審請求の段階で初めて行われた火災の再現実験や専門家の科学的鑑定から、駐車場内の車の給油口から漏れ出たガソリンの自然発火である可能性は「抽象的・非現実的なものにとどまらない」と認定。放火の「犯行を行ったとは認められない」としました。