2016年8月9日(火)
表現活動禁止は違憲
海老名駅前 参加市民ら陳述
横浜地裁
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神奈川県海老名市の海老名駅自由通路でのアピール活動に参加した市議に、同市が今後は参加しないよう命令したのは違憲だとして、市議と市民団体メンバーらが同市を相手取り、命令の取り消しを求めた裁判の第1回口頭弁論が8日、横浜地裁で開かれました。
原告の市民団体「♯マネキンフラッシュモブ@かながわ」の共同代表の朝倉優子さんが意見陳述。スタンディングアピールをより効果的にと工夫したのが、服装を統一した人々がプラカードをもって人形のように動かない「マネキンフラッシュモブ」だとのべ、「市民が発信する大切な手段を奪わないでいただきたい」と訴えました。
原告弁護団の相曽真知子弁護士はマネキンフラッシュモブが新しい表現行為の一つとして全国に広がっていること、いわゆるフラッシュモブの中でも「無音かつ静止」という点に特徴があり、このような行為まで規制する今回の処分は原告らの表現の自由を不当に侵害するもので、憲法21条(表現の自由)に違反すると指摘。海老名市が命令の根拠とした「海老名駅自由通路設置条例」自体が、「街宣行動を過度に規制しており、憲法21条に反する」とのべました。
弁論終了後、原告と支援者らが地裁前で「駅前自由通路に自由を」「表現の自由」などのプラカードを掲げてマネキンフラッシュモブとスタンディングでアピールしました。