2016年6月3日(金)
新たなマンション標準管理規約
合意形成図られるか
辰巳議員 国交省をただす
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日本共産党の辰巳孝太郎議員は、5月31日の参院国土交通委員会で、新たなマンション標準管理規約(3月改定)に関連し、議決権割合の設定、外部専門家の活用などの問題点について国交省の見解をただしました。
標準管理規約は、マンションが管理規約を制定する際の参考資料として、同省が作成・周知するもの。改定後の同規約では、外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し理事会を廃止する「外部管理者総会監督型」が盛り込まれました。由木文彦住宅局長は「高齢化が進み役員のなり手のいない小規模なマンションでの例外的なケース」と説明。辰巳氏は「理事のなり手がないマンションが総会であれば監督できるとは考えられない」と疑問を投げかけました。
辰巳氏は、新たな標準管理規約が専有部分の階数や方角、日照などの恣意(しい)的判断基準による価値割合を基礎に議決権の割合を決められるとしたのは、「例えば1階の区分所有者は1票、最上階の人は10票となる(ようなものだ)。これで(建て替えなどの)円滑な合意形成が図られるのか。総会は『株主総会』ではない。マンションには人間の生活がある」と主張しました。
また辰巳氏は、同規約からコミュニティ条項が削減され、夏祭りなどに管理組合が協力できなくなるのではと困惑が広がっていると指摘。由木局長は「居住環境の維持及び向上に資する活動で、組合員の合意があればこれまで通り可能」と答弁しました。