2016年5月29日(日)
被験者人権明記せよ
高橋氏 臨床研究法案で要求
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日本共産党の高橋千鶴子議員は25日の衆院厚生労働委員会で、臨床研究に関する規制を定めた臨床研究法案について、被験者の人権規定の明記とともに情報公開と監視指導体制を徹底するよう求めました。
医薬品の臨床研究をめぐっては、ノバルティスファーマ社が高額の資金提供によって行った高血圧治療薬ディオバンの臨床研究でデータ改ざんが問題となっていました。
高橋氏は法案は不適正事案が続いたもとで、臨床研究への信頼回復をうたっているが、単なる人体実験であってはならないと指摘。「ヘルシンキ宣言」(人間を対象とする医学研究の倫理的原則)を踏まえ、人権と尊厳を明記した倫理指針の規定を法制化するよう要求しました。
塩崎恭久厚労相は「明示的ではないが、同じ趣旨の内容が盛り込まれている」と述べるにとどまりました。
高橋氏は、臨床研究に製薬企業が資金提供した場合の公開範囲の拡大とともに、労務提供についても公表の対象とするよう要求。さらに、厚労省と製薬会社・学会の癒着が指摘される事件が過去にあったことなどをあげ、法案によって調査・監視指導権限が与えられる厚労省自身がまず襟をただすよう指摘しました。
塩崎厚労相は「製薬企業・学会との関係が疑われることのないように、厚労省自身もしっかり法令順守する」と述べました。