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2016年4月28日(木)

軽い経理ミス 悪質か

宮本徹氏 「付帯決議に背く」

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(写真)質問する宮本徹議員=26日、衆院財金委

 日本共産党の宮本徹議員は26日の衆院財務金融委員会で、中小零細企業の軽微な経理ミスまで“悪質な所得隠し”として重加算税を課税する国税庁の税務調査のやり方をただしました。

 国税通則法70条では「偽りその他不正の行為」があった場合、7年間さかのぼって税の更正・決定処分を下すことができるとしています。同条改正では、「高額かつ悪質な脱税者に重点をおき、中小企業者を苦しめることのないよう特段の配慮をする」との付帯決議もつけられています。

 宮本氏は、税の実務がおいつかず7年間で約590万円の過少申告と指摘されたAさんの事例を紹介。「このような事案は『高額かつ悪質』といえるのか」とただしました。

 国税庁の星野次彦次長は「個別にわたる事柄」だとして明確に答えませんでした。

 宮本氏は、Aさんは国税庁から7年間分の修正申告を勧奨され、重加算税の適用対象とされたと指摘。Aさんが税務調査に誤りを発見し、証拠書類を提出して更正を申し出たにもかかわらず、最も古い7年前の所得については「『職権による減額更正』の期間を過ぎている」との理由で更正されなかったとして、救済措置の検討を求めました。


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