2016年4月26日(火)
被災企業に納付猶予
消費税 真島議員に国税庁
|
国税庁管理運営課はこのほど、熊本地震で被災した中小企業に対して国税庁が消費税納付の猶予措置を講じることを、日本共産党の真島省三議員の問い合わせに対し説明しました。消費税の納付は今月25日が期限ですが、資金がなくて納付が遅れた場合も、延滞税を免除する形で支払いが猶予されます。銀行口座から振り替え済みの場合でも、還付に応じるといいます。
また、中小企業庁は真島議員に対し、日本政策金融公庫の国民生活事業や商工中金などからの中小企業などの借り入れについて、「被災日から2カ月間、一律で元金・利子の支払い猶予」するほか、2カ月経過後も支払い困難な事業者には猶予期間の延長に応じると説明しました。
機械のリース代金の支払い猶予についても、真島議員が22日の衆院経済産業委員会で林幹雄経済産業相や中小企業庁に要求し、検討を約束させています。消費税の納付猶予については、真島、田村貴昭両衆院議員が熊本県商工団体連合会などからの強い要請を受け、国税庁に求めたものです。