2016年4月23日(土)
り災証明申請始まる
熊本地震 受付遅れる自治体も
熊本地震の被災者が各種の被災者支援策を受けるために必要となる罹災(りさい)証明書の申請手続きが、熊本市などの自治体で始まっています。
罹災証明書は災害対策基本法に基づき、被災者の家屋や事業所などの被害状況(「全壊」「大規模半壊」「半壊」など)の程度を証明する書類です。
被災者生活再建支援金の受給をはじめ、住宅金融支援機構による融資、税・保険料の減免・猶予、応急仮設住宅への入居、住宅の応急修理などに幅広く利用されています。
罹災証明書の交付を受けるには、被災者が、市町村に申請する必要があります。市町村が、住家の被害状況を調査し、その結果をもとに発行します。申請から交付までかなりの日数を要する場合があります。
22日までの本紙の取材では、熊本市が各区役所の福祉課のほか、総合出張所が窓口で受け付けています。住んでいる区以外でも手続きできます。このほか、御船町(税務課課税係)、甲佐町(税務課)などでも手続きが始まっています。嘉島町は「早急に必要な人には対応します」(総務課)といいます。
救援活動のため、受付窓口の設置が遅れている自治体もあります。阿蘇市は、「5月の連休明けには窓口を設置したい」(担当者)としています。八代市、西原村、南阿蘇村は、近日中ではめどがたっていません。
益城町のサイトは19日は、「『り災証明書』の発行は、現在できません。発行時期については、後日、お知らせします」としています。
申請書類は自治体によって異なります。
日本共産党の各地区委員会では、「被災者のための支援制度を活用しましょう」と、制度や手続きを紹介するビラを作成し、被災者に配布を始めました。「まず、罹災証明書をもらうことが大切」「被災状況の写真を撮ってください」と呼びかけています。
(唐沢俊治)