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2016年4月20日(水)

マタハラ訴訟で労働者勝利

妊婦への人格侵害、認定

地裁小倉支部

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(写真)支援者を前に、判決について意見をのべる西原ゆかりさん(右端)=19日、北九州市

 全国で介護サービス事業を展開する「ツクイ」(本社・横浜市)で働く介護職員、西原ゆかりさん(35)が妊娠・出産を理由にしたマタハラ(マタニティーハラスメント)などを受けたとして損害賠償を求めていた訴訟の判決が19日、福岡地裁小倉支部でありました。足立正佳裁判長は、西原さんの人格権を侵害したと認めました。

 西原さんは2009年4月から、送迎付きの老人介護通所施設で、デイサービスを行う北九州市の小倉三郎丸事業所に勤務。同社と同事業所の元女性所長を相手に、損害賠償と未払い賃金の支払いなどを求めました。

 判決は、西原さんに元女性上司が「妊婦として特別扱いはしない」「一生懸命やっていなければ雇用更新もしない」などと言ったことに関して、「使用者側の立場にある者として妊産婦労働者の人格権を害する」と断定。会社も原告の健康への配慮で「就業環境整備義務に違反」と認定しました。

 一方、慰謝料については、500万円の支払いを求めていたのに対し、判決は元上司に「嫌がらせの目的があったとはいえない」などの理由から「35万円が相当」としました。未払い賃金の支払いは棄却しました。


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