2016年4月3日(日)
リニア用地に契約法
本村氏に政府、適用認める
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日本共産党の本村伸子議員が3月30日に衆院国土交通委員会で行った質問で、リニア中央新幹線の建設における用地取得が消費者契約法の適用を受けることが明らかになりました。
消費者契約法は、事業者が、契約の際に重要な事実を隠したり、うそを言ったり、脅したりした場合、消費者が契約を取り消せるなど消費者の保護を目的に制定されたもの。
本村氏は、JR東海の職員が、岐阜県恵那市の地権者の「ウランが出てきたらどうするのか」との質問に、ルートが直角に曲がってウランを避けるというようなでたらめな説明をしていると告発。消費者契約法の「不実告知」に当たり契約無効になると指摘しました。
消費者庁の井内正敏審議官は「JR東海がすすめるリニア中央新幹線の用地取得についても適用される」と認めました。
本村氏はさらに、国交省の用地交渉ハンドブックは、トラブル防止のため2人以上で訪問すべきだとしているのに、JR東海の職員が1人で訪問している事例を告発。国交省の藤田耕三鉄道局長は「JR東海から2人以上で行う方針と確認している」と答えるにとどまりました。