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2016年4月1日(金)

障害者差別解消法など きょう施行

働きやすい社会に 住みやすいまちに

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 障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が1日から施行されました。いずれも、日本が2014年1月に批准した障害者権利条約(同年2月発効)に基づくものです。


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(拡大図はこちら)

 差別解消法は、障害者であることを理由にサービス提供を拒否したり、障害のない人にはつけない条件をつけることなどを「不当な差別的取扱い」として禁止します。たとえば、障害を理由に学校の受験や入学を拒否することは禁じられます。

 それだけでなく、「合理的配慮の不提供」を禁止します。同法は、障害者が障害のない人と同じことができるよう個々の障害に応じて「合理的配慮の提供」を国や自治体、民間事業者に求めています。たとえば、段差にスロープを設置して車いす利用者が段差を乗り越えられるようにすることです。

 合理的配慮の提供は、負担が過重にならない範囲で障害者の要望に応じるものとしています。行政機関は法的義務がありますが、民間は努力義務とされています。

 対象となる障害者は、障害者手帳を持つ人だけでなく、心身に障害があり、社会にある障壁のため日常生活や社会生活に相当な制限を受ける人です。

 自身も重度の障害がある「障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会」(障全協)の家平悟事務局次長は「合理的配慮の不提供や不当な差別的取扱いを受けたときに本人が声を上げて改善を求めていくことで、何が差別になるのか、具体的な事例を積み上げていこう」と強調します。

 白沢仁事務局長は、▽「差別」の定義があいまい▽民間に対する合理的配慮の提供が努力義務▽紛争解決の専門機関がない―など課題があると指摘。そのうえで、「地域で差別禁止条例制定の運動が高まっている。障害者差別は国民的な問題だということを条例づくりの運動の中で多くの市民に考えてもらえたら」と話しています。

 改正障害者雇用促進法は雇用分野で、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供を求めています。

障害者ら700人がパレードで訴え

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(写真)障害者差別解消法の施行を喜び、差別をなくそうと訴える人たち=31日、東京都中央区

 1日から障害者差別解消法が施行されるのを前に全国の障害者らが31日、東京都内で、同法を多くの市民にアピールしようと、色とりどりの風船などを飾りパレードをしました。約700人が参加。DPI(障害者インターナショナル)日本会議などが主催しました。

 大阪市から車いすで参加した大橋グレース愛喜恵さん(27)は、8年前に神経難病の多発性硬化症を発症。呼吸器と視覚、肢体に障害があります。「障害者やいろんな人が公共交通機関を利用します。乗車拒否などない誰もが住みやすい街にしたいです」

 DPI日本会議の佐藤聡事務局長は「待ち望んでいた法ですが、100点ではありません。2019年に法の見直しが予定されているので、課題の改善を今後は求めていきたい」と強調しました。


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