2016年3月17日(木)
所得税法第56条見直しを
宮本徹議員 家族の働き分認めよ
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日本共産党の宮本徹議員は16日の衆院財務金融委員会で、家族従事者の働き分を必要経費として認めない所得税法第56条の早急な見直しを求めました。
宮本氏は、国連女性差別撤廃委員会の「最終見解」が初めて所得税法56条を取り上げ、配偶者や家族の所得を必要経費と認めていないことが女性の経済的独立を妨げているとし、見直しを求めたことを指摘しました。高木宏壽内閣府大臣政務官は、「『最終見解』については、政府に必要な取り組み等を要請する」と述べました。
宮本氏は、昨年末閣議決定された「第4次男女共同参画基本計画」が、自営業者等の項目で女性の家族従事者としての役割が適切に評価されるよう税制の検討を提起したことを指摘。大岡敏孝財務大臣政務官は、「検討には所得税法56条が含まれる」と答えました。
宮本氏が「政府の背中をぐっと押す『最終見解』だ。どう受け止めているか」とただすと、麻生太郎財務相は「56条は性別を問わず適用されているもので、女性の経済的自立を損なうとの指摘はあたらない」と述べつつ、「国内としては今後、いろいろ検討させていただかなければならない」と表明しました。
宮本氏は、業者婦人が社会生活で不利益を被っている実情もあげ、「次年度の税制改正で見直せ」と迫りました。