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2016年2月16日(火)

自衛隊国民監視 原告が上告

仙台で会見 「違法性の認定を」

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(写真)記者会見する原告・弁護団=15日、仙台市

 自衛隊の国民監視差し止め訴訟の原告・弁護団は15日、仙台市内で記者会見し、仙台高裁判決(2日)で自衛隊の監視行為の違法性が認められた原告1人を除いた75人が、最高裁へ上告したことを発表しました。宮腰英洋弁護士は、上告人は、宮城県63人、青森県2人、岩手県1人、秋田県6人、山形県2人、福島県1人の合計75人で、弁護団も164人になったと説明しました。

 十河弘弁護士は、1人以外の違法性が認められなかったことと差し止めが認められなかったことを不服として上告すると説明。高裁で違法性が認められた1人が上告しなかったのは、自衛隊情報保全隊の監視行為が違法であることが初めて認定された判決であり、これを確定させるためだと述べました。

 原告団長の後藤東陽氏は「過去に逆戻りしているのが色濃く、そういう日本に戻したくない。裁判所には、監視行為をやめさせてほしい」と訴えました。

 副団長の安孫子麟(りん)氏は、情報保全隊の内部文書では、警察と自衛隊がつながっているとしか思えず、国民の基本的人権を侵害していると批判。山形孝夫氏は、監視されない自由を守ってほしいと強調しました。

 高裁判決は、一審で人格権侵害が認められた5人のうち、男性1人について憲法13条が保障するプライバシー権の侵害にあたるとして、国に10万円の支払いを命じました。


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