2016年2月6日(土)
差別的民法規定なくして
選択的夫婦別姓実現など 婦団連が要請
「国は国連の勧告に従って」
女性団体や労働組合女性部などで構成する日本婦人団体連合会(婦団連)は5日、民法と戸籍法の差別的規定を改正するよう内閣府に申し入れ、選択的夫婦別姓の実現などを求めました。
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柴田真佐子会長は、「日本では夫婦別姓が認められないために、女性たちが望まない改姓による不利益、不都合を強いられています。国連からも何度も是正を勧告されています。政府はこの点を重視し、勧告に従って法改正をすべきです。昨年12月の最高裁判決は、制度のあり方については、国民に判断をゆだねています。制度改正への取り組みを強化してほしい」と訴えました。
要請書は、▽選択的夫婦別姓制度の実現▽女性16歳・男性18歳の婚姻最低年齢を18歳に統一▽女性のみに適用される再婚禁止期間の廃止▽すべての婚外子差別の廃止―などを求めています。
また、国連が法律の差別的規定について世論調査ではなく、日本が批准している女性差別撤廃条約の規定に沿った国内法整備を要請していると強調。日本政府の国際人権条約実施の意思が問われていると指摘しています。
婦団連に加盟する各団体の代表は、実態を示して早急な改善を求めました。
「別姓を選択する自由を保障し、働き続けるうえで不利益をなくす必要がある」(全労連)
「早急に選択的夫婦別姓を制度として確立して、教育も徹底してほしい」(新日本婦人の会)
内閣府の担当者は「家族のあり方に深くかかわる問題なので国民的議論の動向などを見守りたい」などとしました。