2016年1月31日(日)
マル優「特例」 個人番号不要です
国税庁が情報提供 高橋議員指摘
「この場合、マイナンバー(個人番号)は不要です」―。
本来は個人番号の届け出がいらない利用者に対しても金融機関が提示を求める事例があったことを受けて、国税庁は25日、個人番号が不要なケースがあるとしてホームページ上で情報提供を始めました。日本共産党の高橋千鶴子衆院議員の指摘を受けたものです。
今回、国税庁が情報提供したのは、利息が非課税の貯蓄制度「マル優」についてです。
「マル優」では、お金の預け入れのたびに、「非課税貯蓄申込書」を金融機関に提出する必要があります。
今年1月から、この申込書に個人番号の記入が求められるようになりました。
しかし、マル優の「特例」に該当する利用者の場合、本来は番号の提示が不要なのです。
「特例」は、金融機関に申込書を1度、提出すれば、再提出が不要です。
そのため、2015年以前からの「特例」利用者は、申込書の提出が不要なためマイナンバーの提示は必要ありません。
ところが、ゆうちょ銀行は「マイナンバーのお届けをお願いします。(中略)お届けいただけなかった場合は、(同)課税扱いとなります」との文書をマル優利用者に送っています。
ゆうちょ銀から文書が届いた特例制度利用者の佃十尚(つくだ・かずひさ)さん(72)=宮城県多賀城市=は「なるべく番号は外に出したくない。番号を本当に提示する義務があるのか、厚労省や総務省に聞いても二転三転してわからなかった。ゆうちょ銀の文書は、マイナンバーを義務化させたい政府の先取り。とんでもない早とちりだ」と言います。
マル優とマイナンバーについての説明は、国税庁ホームページ「源泉所得税関係に関するFAQ」にあります。