2015年12月25日(金)
高浜再稼働差し止め覆す
福井地裁不当決定 住民抗議、抗告へ
福井地裁(林潤裁判長)は24日、関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働差し止め仮処分決定(4月)に対する同社の異議申し立てを認め、同決定を取り消しました。原発から250キロ圏内の県内外の住民9人の申し立てに応えた仮処分決定に対し、関電がただちに異議申し立てしていたものです。住民側は決定を不服として、年内に名古屋高裁金沢支部に保全抗告します。
地裁前に詰めかけた住民たちから「福島第1原発事故に何ら学ばない、不当な決定だ」「司法の役割を裏切った」などと、怒りの声が上がりました。
異議審では、原発の耐震設計の要となる「基準地震動」の策定手法をめぐり、現在の手法に伴う不確かさを考慮しているかが争点となりました。住民側は、基準地震動が、過去の限られたデータから導き出す平均的な値をもとに策定されているため生じる誤差を重大視しましたが、関電は「考慮しない」と答えていました。しかし、今回の決定は、「計算の前提となる各種パラメータ(数値)を十分に保守的な設定としている」などとして、関電の主張のまま採用しました。直下型地震を過小評価している関電の態度にも追従しています。
4月の決定が、新規制基準自体を「合理性を欠く」とした、基準地震動についても、この10年足らずの間に四つの原発で基準地震動を超えたケースが5回あるとした指摘に、まともに反論できていません。
今回、関電大飯原発3、4号機(同県おおい町)の差し止めを求めた住民らの仮処分申し立てに対しても、却下しました。