2015年12月17日(木)
介護保険 番号なしでも申請受理
マイナンバー運用 厚労省が通知
民医連・共産党の要求受け
介護保険におけるマイナンバー制度の運用について厚生労働省は15日、認知症などで個人番号の記入が難しい場合、番号の記載を免除する方針を自治体や事業者らに通知しました。番号の記載がなくても申請書類は受理され、サービスを受けられることが明確になりました。
一部自治体で「番号記載のない申請は受け付けない」とする誤った対応が出ていたことから、介護事業所が加盟する全日本民医連や日本共産党の小池晃参院議員が対応を求めていたものです。
通知では、「申請者が自身の個人番号が分からず記載が困難な場合、市町村の職員が記載して差し支えない」と明記。自治体は番号欄が空欄のまま申請を受け付け、住民基本台帳ネットワークを使って個人番号を調べて記載できるとしました。
同じ給付について2回目以降の申請についても、番号の記載がなくても市町村で確認できるため、記載しなくてもよいとします。
本人に代わり事業所の職員らが代理人となって申請する場合も、番号確認が困難な場合は「市町村が住民基本台帳ネットワークなどで確認できる」とし、番号なしでも申請を認めると明記しました。
ただし、代理人については運転免許証などで身元確認を新たに行うことを規定。申請書などのコピーを事業所などが保管している場合についても番号部分を「墨塗り」などで隠すよう求めており、事業者に新たな負担を強いることになります。
また、施設などでは認知症などのため通知カードなどを本人に代わって保管している場合も少なくないため、通知では個人番号の管理事業者でなくても「番号を保管しても差し支えない」と判断。
さらに、番号が漏えいしても「故意」でなければ「罰則は適用されません」との考えを示しています。