2015年11月27日(金)
中労委も大阪市断罪
市労組事務所 退去要求は不当
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橋下徹大阪市長が大阪市役所労働組合(市労組・全労連加盟)などに対し、市役所内の組合事務所の退去を通知した問題で26日、市労組が記者会見し、中央労働委員会が命令書で「市は、市労組の不利益を認識しながらあえて無視又は殊更(ことさら)に軽視して退去通告及び不許可処分を行ったと言わざるを得ず、市に不当労働行為があった」と断罪したことを明らかにしました。
中労委は、大阪市と市労組の双方の再審査申し立てを棄却。組合事務所退去要求は市労組に対する支配介入(労働組合法7条3号)違反の不当労働行為にあたると認定し、市に同様の不当労働行為を繰り返さない旨の誓約書の手交を命じた大阪府労働委員会命令(2014年2月)を維持しました。
命令では、大阪市の労使関係条例との関係についても、「同条例を前提としても将来にわたって不当労働行為が成立する余地がなくなるとはいえない」と指摘。「本件の経緯に鑑みれば、市が同種の支配介入行為(不当労働行為)に及ぶ可能性は存在することから、同様の行為を繰り返さないことを内容とする文書手交を命じる救済の利益は失われていない」としています。
竹村博子副委員長は、「市は中労委命令を厳粛に受け止めて、今後このような不当労働行為を行わないという誓約文を早急に交付していただいて、労使関係を正常に戻していきたい」と話しています。