2015年10月23日(金)
ブラック企業の求人不受理 ハローワークで具体化
厚労省 離職数など開示
厚生労働省は21日の労働政策審議会の部会で、労働環境が劣悪な「ブラック企業」に若者が就職するのを防ぐため、労働法などに違反した企業の求人をハローワークで受理しないようにする具体案を示しました。通常国会で成立した改正勤労青少年福祉法に基づくもので、2016年3月から実施。日本共産党が提出したブラック企業規制法案や労働者のたたかいに押されて実現したものです。
不受理の対象となるのは、残業代の不払いや長時間労働、女性など性別を理由とした不当な扱い、労働条件を明示しない場合など。
(1)同じ違反で1年間に2回以上の是正指導(2)社会的影響が大きいとして公表される(3)送検され公表される(4)勧告に従わず公表される―のいずれかに該当すれば適用します。
違反が是正されるまでの期間に加えて、違反を重ねないことを確認するため是正後6カ月間は求人情報を受理しません。送検された場合は、送検日から1年間不受理とします。
また、法律の対象外である民間の職業紹介業者にも、ハローワークと同様の対応を求める指針を定めます。
同省はまた、求人企業に職場情報を提供させる仕組みについても示しました。
学生が直接、企業に求める場合と、ハローワークや職業紹介事業者を利用する場合を設定。3年間の新卒採用・離職者数、労働時間や有休、育休の取得実績、研修の有無・内容などについて提供を求めます。