2015年10月23日(金)
臨時国会召集 逃げる安倍内閣
またも憲法破壊か
安倍晋三首相は22日、記者団の質問に対し、日本共産党など野党が前日、憲法53条にもとづき臨時国会召集の要求書を衆参両院に提出したことについて、「与党ともよく相談して決定したい」と述べるにとどめ、召集に消極姿勢を示しました。
憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員の要求があれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないとしています。
安倍首相は7日の改造内閣発足後の会見で、「未来へ挑戦する内閣」だと胸を張りました。しかし、先の通常国会での戦争法強行につづき、憲法規定にもとづく臨時国会召集要求から逃げるようなことがあれば、同政権が「民主主義に挑戦し、憲法を破壊する内閣」であることを自ら示すことになります。
現在、政府が民意を無視して強行した憲法9条破壊の戦争法に加え、国民や国会に秘密にしたまま「大筋合意」した環太平洋連携協定(TPP)など、国の将来を左右する大問題が山積しています。国民の関心が高いマイナンバー制度も、このまま国会が開かれなければ、監視体制に重大な欠陥を抱えたままの導入となります。
にもかかわらず、国民の代表で構成する国会を開かないということは、政府による説明責任と議論の放棄であり、民主政治の根本に対する挑戦に他なりません。
臨時国会はこれまで、2003年、05年と、野党の要求にもかかわらず開催されなかったことはあります。しかしいずれの年も、衆院選にともない特別国会は開かれました。戦後、臨時国会も特別国会も召集されなかった年はなく、安倍政権が今回、臨時国会召集を回避すれば前代未聞の事態となります。
菅義偉官房長官は21日の会見で、臨時国会召集は、「首相の外交日程や年末の予算編成も考慮しなければならない」とあらためて表明しましたが、説得力はまったくありません。野党は首相が連日国会に張り付くことを求めているわけではなく、矛盾するものではありません。
問われているのは安倍首相はじめ政府のやる気です。国民や国会にしっかりと政策を説明し、異論にも真摯(しんし)に耳を傾け議論するという民主主義の最低限のルールを守るのかどうかということです。
(小泉大介)