2015年10月15日(木)
審査請求は「不適法」
沖縄県内の弁護士ら意見書
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沖縄県内の弁護士・行政法研究者でつくる「撤回問題法的検討会」は14日、沖縄防衛局が米軍新基地建設に伴う名護市辺野古の埋め立て承認の取り消し処分に対する審査請求を行ったのは「不適法」だとする意見書を沖縄県に提出しました。同検討会の新垣勉弁護士、琉球大の徳田博人教授が記者会見で意見書を公表しました。
意見書は、「沖縄防衛局の審査請求は不適法」であり、国交相の執行停止措置は「違法な措置」だと指摘。「行政不服審査法は、国民(一般私人)の権利利益を救済することを目的とする法律」なのに、防衛局が、一般私人とは異なる「固有の資格」=国として埋め立て申請をしたのは明らかであり、申請する資格自体がないからです。
その理由として、第一に「辺野古の埋め立て事業は『国家の事業』そのもの」であると指摘。在日米軍の管理下にある辺野古水域の埋め立て申請は「一般私人では到底なしえない」と述べています。
第二に、「公有水面埋立法は、『国』と『国以外』の埋め立て申請を区別して定めている」と指摘。「(法の)趣旨を忘却し無視するもの」だと批判しています。
新垣氏は、「承認取り消しを無効にするためには、法の悪用以外にないところまで政府が追い詰められた」と述べました。