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2015年7月9日(木)

宮本氏質問 戦闘現場での捜索救助活動

武力行使そのもの

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 日本共産党の宮本徹議員は、8日の衆院安保法制特別委員会で、戦争法案に盛り込まれた「戦闘現場」での「捜索・救助」活動について、「憲法が禁止する『武力の行使』そのものだ」と追及しました。

 宮本氏は、「戦闘現場」にとどまって「捜索・救助」活動を行えば、「自衛隊員にも戦死者が出ることになる」と追及。政府が「安全を確保して『捜索・救助』活動を行う」としていることについて、「『戦闘現場』でどうやって安全を確保するのか」と再三にわたって問いただしました。

 しかし、黒江哲郎防衛政策局長は「相手方の武器の能力等を判断する」などと答弁。中谷防衛相も「安全が確保されているか否かは、個別具体的な状況に即して判断する」というだけで、まともに答えられませんでした。

 さらに、宮本氏は「『戦闘現場』で活動を継続する場合、武器は使用するのか」と追及。中谷防衛相は「武器使用はできる」と述べましたが、「自己保存のための自然的権利であって、憲法9条で禁じられた『武力の行使』には当たらない」と開き直りました。

 宮本氏は「『自己保存』というなら、戦闘現場での活動を継続せずに、中断すればいい」と指摘。「『戦闘現場』で、任務遂行のために武器を使い、戦闘行為を続けることは『武力の行使』そのものであり、憲法違反は明確だ」と強調しました。


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