2015年7月2日(木)
無実の人が犯罪者に
清水氏 「司法取引制度」を批判
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日本共産党の清水忠史議員は6月30日の衆院法務委員会で、刑事訴訟法等改定案に盛り込まれた「司法取引制度」は「『自分は助かりたい』と考える被疑者・被告人が他人の犯罪について虚偽の供述をし、無実の人を犯罪者に仕立て上げる危険性を持っている」と厳しく指摘しました。
「司法取引制度」(捜査・公判協力型協議・合意制度)は、他人の犯罪事実を明らかにするための供述と引き換えに検察官が起訴しなかったり、取り消したりできるようにするもの。政府は被疑者・被告人が司法取引に応じるには、弁護人の同意が必要であり、弁護人が関与することで無実の他人の引き込みを防止できるとしてきました。
この「関与」に関して清水氏は、被疑者・被告人が供述しようとしている「他人」の犯罪情報や証拠が、どこまで弁護人に開示されるのかと追及。法務省の林真琴刑事局長は「(被疑者・被告人の弁護人は)『他人の刑事事件』の証拠開示を受ける立場にはない」と答え、犯罪の証拠が何一つ知らされないもとで弁護人は同意を迫られることになり、無実の「他人」を犯罪に巻き込む危険性が浮き彫りになりました。
清水氏はまた、被疑者・被告人が虚偽の供述をした場合の罰則について、過去6年半に偽証罪で起訴された証人が21人いたことを示し、「罰則を設けても虚偽供述の防止にはならない」と指摘しました。