2015年6月19日(金)
日航が不当労働行為
東京高裁判決 解雇の過程でスト妨害
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日本航空が2010年にパイロットと客室乗務員の解雇を強行する過程で、管財人・企業再生支援機構(当時)の幹部らが、解雇回避を求める労働組合活動を妨害した事件について18日、東京高裁(須藤典明裁判長)は憲法28条の労働基本権に踏み込んで、会社の不当労働行為を認定する判決を出しました。
事件は10年11月、日航乗員組合と日航キャビンクルーユニオン(CCU)が解雇回避について労使交渉を求めてストライキ権確立の組合員投票を行っていたことに対し、機構幹部が口からでまかせで「スト権を確立したら、3500億円は出資しない」とどう喝したものです。
判決は、憲法28条に基づく労働組合の権利を指摘。機構幹部の発言について「労働組合の自主性や独立性を脅かすもので、労働組合の運営に介入するものであった」と認定しました。
今回の判決は、解雇を回避できなかったのかを労使で再検証し、現在の人員不足の日航で解雇者の職場復帰を協議する足がかりとなります。