2015年6月18日(木)
派遣法改悪案 禁止行為誘発の欠陥
高橋議員追及 派遣先が労働者を選別
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日本共産党の高橋千鶴子議員は17日の衆院厚生労働委員会で、労働者派遣法改悪案で、期間制限(3年まで)に達した派遣労働者でも、別の部署に移せば使い続けられることについて、派遣先が派遣労働者を選別する「特定目的行為」につながると追及しました。
特定目的行為は、派遣先が派遣労働者を採用するに等しく、労働者供給業に該当するとして、派遣法で禁止されています。
高橋氏の質問に坂口卓派遣・有期労働対策部長は、「派遣先の要請にもとづいて、派遣先が決定される場合は特定目的行為があったものと判断される」と認めた上で、どこの課に誰を移すかについては「派遣労働者の評価が高いことをふまえて、派遣元の判断で派遣する」と説明しました。
高橋氏が「どうやって評価を得るのか」とただすと坂口氏は、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を派遣先が派遣会社に提供すると定めていると答弁。
これに対し高橋氏が「派遣労働者の選別につながる通信簿だ。個人単位の期間制限と一体となって、派遣労働者の特定につながる」と指摘すると、坂口氏は「情報提供は処遇や教育訓練を考えるためだ」というだけで禁止行為につながることを否定できませんでした。
高橋氏は、マツダの「派遣切り」裁判で、同じ労働者が請負社員から派遣労働者、サポート社員と形を変えて使われ、山口地裁が「もはや派遣と評価できない」と断罪したことを示し、特定目的行為は派遣制度の根幹を揺るがすものだと指摘。塩崎恭久厚労相は、「誰を派遣するか、派遣元が決めるものだ」と、根拠もなく繰り返しました。高橋氏は、「これは法改正が禁止行為をよびこむという法案の欠陥だ。廃案にするしかない」と強調しました。