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2015年6月13日(土)

「砂川判決」根拠にならず

国民惑わす政府強弁

元被告の弁護団が会見・声明

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 「戦争法案」をめぐる議論で、自民党の高村正彦副総裁らが集団的自衛権の行使を認める根拠として、1959年の砂川事件の最高裁判決を持ち出していることについて、元被告の弁護団が12日、東京都内で記者会見し、「国民を惑わすだけの強弁だ」と批判する声明を出しました。


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(写真)砂川判決が集団的自衛権行使容認の根拠に使われていることについて、記者会見する(左から)内藤功弁護士、新井章弁護士ら=12日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

「戦争法案撤回を」

 弁護団は、高村氏が同様の主張をした昨年も声明を出しました。今回は「最高裁判決は、米軍駐留は憲法9条に違反するかといった点について示しただけで、集団的自衛権の在り方や行使に触れるところは全くない」と指摘。「一刻も早く提案している法案を撤回すべきだ」と求めました。

 会見した新井章弁護士(84)は「高村氏がなぜ最高裁判決にこだわるのか分からない。法案の正当性に自信がないから、寄りすがるのか」と推測。山本博弁護士(84)は「学者に違憲だと言われて判決を引っ張り出してきたが、最高裁は集団的自衛権について何も言っていない」と強調しました。

 内藤功弁護士(84)は、当時の田中耕太郎最高裁長官が米側に最高裁判決の内容の見通しなどを伝えていたことが米公文書で明らかになったとして「不当な判決で、引用すること自体が適切でない」と批判しました。


 砂川事件 東京都砂川町(現立川市)の米軍旧立川基地の拡張反対運動で、学生ら7人が基地に立ち入ったとして、日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された事件。東京地裁は1959年3月、米軍駐留は憲法違反として全員を無罪としましたが、検察側は高裁を飛び越えて最高裁に跳躍上告。最高裁大法廷は同年12月、「米軍駐留は憲法9条の趣旨に適合する」として一審を破棄し、差し戻しました。その後、全員の有罪が確定しました。元被告ら4人は2014年、東京地裁に再審請求を申し立てました。


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