2015年5月21日(木)
吉良議員 利用者保護を迫る
電気通信事業法改定案
|
日本共産党の吉良よし子議員は14日の参院総務委員会で、電気通信事業法改定案に関して質問し、利用者、消費者保護の拡充、検討を政府に求めました。
スマートフォンやインターネットプロバイダー、ケーブルテレビなどの契約で、契約書面受領後8日以内であれば事業者の合意なしに解約できる「初期契約解除制度」が同改定案で導入されます。しかし、「制度」は、総務大臣が利用者の範囲や利用状況などを勘案し利益の保護に特に必要なサービスを指定するとされ、契約解除しても事業者側が行った工事費用については利用者負担になることなどが想定されています。
吉良氏は「今後、電気通信サービスが高度化し複雑になっていくことに鑑みれば、限定的にせず、消費者をしっかり保護できる範囲にしていくよう」強く求めました。
こうした契約では、NTT東西や契約しているインターネットプロバイダー事業者の関連会社かのように名乗り相手を誤認させたうえ、パソコンの遠隔操作によってプロバイダー変更を行う悪質な電話勧誘がまん延しています。
吉良氏は「被害の拡大防止や類似の被害を生まないためにも、悪質な電気通信事業者の事業者名を公表し、社会的に包囲すべきだ」と主張しました。高市早苗総務相は「しっかり検討していきたい」と述べました。