2015年4月17日(金)
コンビニ店主も労働者
都労委 ファミマに団交命令
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コンビニ大手ファミリーマート(東京都豊島区)が、加盟店主らでつくる労働組合との団体交渉を拒否していた問題で、東京都労働委員会は16日、不当労働行為にあたると認定し、団交に応じるよう命じました。
救済を申し立てていたのはファミリーマート加盟店ユニオン。加盟者はファミマ本部と10年のフランチャイズ契約を結んでいます。再契約の可否はファミマ本部が決定するため、不安定な立場です。
2012年8月、ユニオンを結成し、再契約の判断基準について団交を2回申し入れましたが、ファミマ本部は、独立した事業者であって労働者ではないとして拒否しました。
命令は、実態をみて労働組合法上の労働者にあたるかを判断するとし、「会社に対して労務を提供していた」と認定しました。
最高裁判例をもとに、申し立てた加盟者が(1)労働力として事業組織に組み入れられている(2)一方的・定型的に契約内容が決まっている(3)報酬が労務提供の対価性を持っている(4)会社からの業務依頼に応じなければならない(5)広い意味の指揮命令を受け、時間・場所に拘束性がある―と認定。加盟者には独立した経営判断をする「顕著な事業者性」がないとしました。
コンビニ加盟店の団体交渉権については昨年3月、岡山県労委がセブン―イレブンに団交に応じるよう命令を出しています。