2015年4月11日(土)
年金減額 生活を無視
16人、違憲と提訴
徳島地裁
|
2013年10月からの年金削減は違憲だとして、徳島県の年金受給者16人が10日、国を相手に年金減額処分の取り消しを求めて徳島地裁に提訴しました。年金減額違憲訴訟は、鳥取県に次ぐ2例目です。
原告団団長は、全日本年金者組合徳島県本部書記長の松田文雄氏(74)、弁護団長は津川博昭弁護士で、13年12月4日の1%減額決定の取り消しを求めています。
原告らは、特例措置の解消を口実とした減額処分は憲法25条(生存権)、憲法13条(幸福追求権)及び29条(財産権)違反であり、改正法そのものが憲法違反だと主張しています。
原告団は提訴後、14人が参加して記者会見を開き、津川弁護団長、同組合中央委員会の田島茂副執行委員長が同席。松田団長は「減額は、高齢者の生活実態を無視したもの。若者の将来の問題でもあり、一緒に年金削減反対にとりくむ契機にしたい」と語りました。
徳島市で1人ぐらしの女性(73)は「唯一の収入の年金が次つぎ減らされ、生活への不安がいっぱいです。買い物に行くのも、控えるようになりました」と話しました。