2015年4月4日(土)
マタハラ企業名公表へ
厚労省 「1年以内」の不利益は違法
事業主にリーフで周知
厚生労働省はマタニティーハラスメント(マタハラ)について、働く女性が妊娠や出産、復職などから1年以内の降格や契約打ち切りなどの不利益な扱いは原則、男女雇用機会均等法などに違反するとし、悪質な企業名を公表するとの方針を発表しました。事業主にリーフレットを配り、6月の「男女雇用機会均等月間」ではマタハラ対策を中心にキャンペーンを行うなどして周知徹底をはかります。
厚生労働省は1月、妊娠や出産などと不利益な取り扱いが時間的に近ければ原則「違法」と判断する方針を決め、全国の労働局あてに通達を出しました。今回は時期の近さを「1年以内」と判断基準を示しました。
最高裁は昨年10月、妊娠した女性が負担の軽い業務への転換を希望したところ、新たな部署で降格となったことについて、原則「違法」と判断しています。
企業名公表は男女雇用機会均等法30条に明記されているもの。違法であれば、労働局が指導するほか、悪質な場合は公表します。
通達によって、「契約を打ち切るとした企業に労働局が繰り返し説明を求めるうちに、企業側が契約更新に応じた」などの事例がうまれています。
共産党、実態告発 繰り返し公表要求
日本共産党はマタハラ根絶のために企業への指導の徹底や違反した企業名の公表を求めてきました。山下芳生書記局長(参院議員)が内閣委員会で、妊娠や出産した女性の1割が解雇や退職強要をされている実態を繰り返し告発し、相談窓口の開設やビラやポスターなどでのルールの周知徹底、企業名公表などを求めていました。有村治子男女共同参画相は「(違法には)しっかりと向き合っていく」と答弁していました。
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